出典=文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン Ver.2.0」(令和6年12月26日・初等中等教育局)p.13〜16。 引用は原文のまま。判断は各自治体の教育委員会の方針が優先します。
ガイドラインが「してはならない」と明記している2つ。
個別契約等に基づき適切なセキュリティ対策が講じられた環境で生成 AI を運用しているような場合を除き、プロンプトに重要性の高い情報である成績情報等を入力してはならない。 p.15 3−1(3)② 情報セキュリティの確保
私用アカウントや教育情報セキュリティ管理者の許可を得ていない私用端末を用いてはならない。 p.15 3−1(3)① 安全性を考慮した適正利用
禁止ではないが、確認しないまま入れると法令違反になり得るもの。
例=児童生徒の氏名、保護者の連絡先
生成 AI サービスに個人情報を含むプロンプトの入力を行う場合には、生成 AI サービスの提供者が当該個人情報を機械学習に利用するか否か等を十分に確認すべきである。 p.15 3−1(3)③ 個人情報やプライバシー、著作権の保護
当該個人情報が…応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合には、個人情報保護法違反となり得る。 p.15〜16 同上
保護者向けの学級通信や職員会議・PTA 活動で利用するなどの授業目的の範囲を超えて利用する場合は、授業の過程における利用には当たらず、同条が適用されないため、他の権利制限規定の適用がない場合は著作権侵害となる可能性がある。 p.16 著作権法第35条の適用について
教育委員会の方針に基づき利活用すべきである。/教育情報セキュリティ管理者には、校長を充てることが想定される。 p.15 3−1(3)①・脚注19
ガイドラインが校務での利活用例として挙げているもの(Box-4)。
p.14 Box-4. 教職員による校務での利活用例